化粧品を自社ブランドとして販売したり、輸入した化粧品を国内で販売する際は、都道府県知事が認可する「化粧品製造販売業許可」が必要になります。
「化粧品製造販売業許可」の取得には、以下のいずれかの条件を満たす「総括製造販売責任者」が必要です。
1.「薬剤師免許を取得」
2.「大学(高校)で化学を専攻」
3.「大学(高校)で化学を履修し、医薬品・医薬部外品・化粧品の品質管理や製造に関する業務経験が3年以上」
などの条件を満たすこととされています。
これが意外にハードルが高く、化粧品メーカーになりたい方でも、簡単には化粧品製造販売業の許可を取得できないことが多いものです。
また、「化粧品製造販売業許可」を取らずに化粧品を販売すると、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(またはこの両方)といった、かなり厳しい罰が科せられることになっています。
化粧品の製品や、業務に関することは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(通称:薬機法)」という法律で定められています。
例えば、そもそも「化粧品」ってなに?というと…
「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。
となっています。
さて、化粧品に関する許可申請には、「化粧品製造販売業」と「化粧品製造業」の2種類の許可申請があります。
これがまた、少々ややっこしくて分かりにくいところなのですが、「化粧品製造販売業」と「化粧品製造業」の違いを簡単に説明すると、以下の通りになります。
化粧品製造販売業:製造販売とは、製造や輸入した化粧品の品質や安全性についての最終責任を負い、国内に出荷・流通させることとであり、製造販売業のみでは「製造」を行うことはできません。
化粧品製造業:「製造」とは、実際に器具・機械等を用いて製造することを指し、製品を製造することの他にも、製品への表示作業・包装作業・出荷前の製品の保管等も含まれます。製造業は基本的に「市場への出荷判定(市販)」することはできませんが、化粧品製造販売業者から委任を受けて市場への出荷判定(市販)をすることもあります。
ということですが、ざっくりといえば「化粧品製造販売業」は化粧品の企画立案・マーケテイング・販売を行うとともに、管理責任負うところです。一方「化粧品製造業」の多くは工場であり、実際に器材や道具を用いて化粧品を製造するところとなります。
弊社は「化粧品製造販売業」の認可を受けておりますので、自社で企画した化粧品を最適な工場に製造委託を行い、完成した化粧品を市場に投入するといったことを業務としております。
「最適な工場」と言いましたが、多様な化粧品がある中で、やはり工場によって得手不得手は出てきますので、そういったことも見極めて工場を選択、製造委託するということになります。
これを図にしてみました…(逆に分かり辛いかな🤔)笑
株式会社リーズンラボの化粧品製造販売免許証